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行政行為の無効、取消、撤回
無効
行政行為を行政庁が無効であることを認めなければ、紛争が生じる。従って、無効確認の訴えを起こすことが認められている(取消訴訟と違い、法廷出訴可能j期間は無期限)。
【無効原因の例】
1.行為者に関する瑕疵・・・行政庁の権限外の行為、行政庁が全然意思を書いた状態で行う等は無効
2.形式に関する瑕疵・・・行政庁の署名・捺印の両方がない場合、審査請求の採決など、書面で為されるべき者が口頭で行われた場合、処分自由の記載がない場合などは無効
3.手続きに関する瑕疵・・・関係人の申請・承諾を欠く(希望もしていないのに運転免許交付は無効)
督促(相手方を強制執行から保護するための措置)のない滞納処分(差し押さえ等)は無効
4.内容に関する瑕疵・・・存在しない土地の取引、内容不明なものなどは無効
*行為者
形式 手続き 内容 で丸暗記!
【取り消しが認められない場合】
「必要性が認められないのにもかかわらず、授権的行政行為を取り消す場合」と以下3つ
瑕疵の治癒・・・瑕疵が軽微であるとき、行政庁によって瑕疵を補正する措置が取られ、有効な、瑕疵のない法律行為となる(ただし重大明白な無効なものは何をしても無効)
違法行為の転換・・・同じ行政行為が、ある場合適法で、別の場合では違法となるとき、瑕疵のない行政行為としてこれを適法とみなす(ただし、目的、用件、手続き、効果が実質的に同一でなければならない。懲戒免職(失職)を、分限免職(職務制限)にする事はできない)
事情判決・・・行政行為に瑕疵がありながら、その取り消しが著しく公益に反し、かつ処分庁がその取り消しが公共の利益に反するのを認めるとき、裁判所が違法性を認めながらも取り消し請求を棄却する判決
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*「違法ではある、けど取り消しちゃうともっと公益に反するとき」→違法認定取消棄却
【取り消しと撤回の明白な違い】
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瑕疵 |
決定主体 |
目的 |
原因 |
効果遡及 |
決定後取消 |
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取り消し |
ある場合 |
処分庁、
監督行政庁、裁判所 |
違法性回復 |
成立時の瑕疵 |
遡及あり
(行政行為自体が無効化) |
取り消し、撤回不可 |
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撤回 |
ない場合 |
処分庁のみ(監督行政庁の撤回命令は可能) |
公益適合性回復 |
公益上の支障、義務違反 |
遡及なし
(行政行為は有効) |
取り消し、撤回不可 |