HOME

行政行為の無効、取消、撤回

無効 
行政行為を行政庁が無効であることを認めなければ、紛争が生じる。従って、無効確認の訴えを起こすことが認められている(取消訴訟と違い、法廷出訴可能j期間は無期限)。

【無効原因の例】

1.行為者に関する瑕疵・・・行政庁の権限外の行為、行政庁が全然意思を書いた状態で行う等は無効
2.形式に関する瑕疵・・・行政庁の署名・捺印の両方がない場合、審査請求の採決など、書面で為されるべき者が口頭で行われた場合、処分自由の記載がない場合などは無効
3.手続きに関する瑕疵・・・関係人の申請・承諾を欠く(希望もしていないのに運転免許交付は無効
督促(相手方を強制執行から保護するための措置)のない滞納処分(差し押さえ等)は無効
4.内容に関する瑕疵・・・存在しない土地の取引、内容不明なものなどは無効
行為者 形式 手続き 内容 で丸暗記!

【取り消しが認められない場合】

「必要性が認められないのにもかかわらず、授権的行政行為を取り消す場合」と以下3つ

瑕疵の治癒・・・瑕疵が軽微であるとき、行政庁によって瑕疵を補正する措置が取られ、有効な、瑕疵のない法律行為となる(ただし重大明白な無効なものは何をしても無効
違法行為の転換・・・同じ行政行為が、ある場合適法で、別の場合では違法となるとき、瑕疵のない行政行為としてこれを適法とみなす(ただし、目的、用件、手続き、効果が実質的に同一でなければならない。懲戒免職(失職)を、分限免職(職務制限)にする事はできない)
事情判決・・・行政行為に瑕疵がありながら、その取り消しが著しく公益に反し、かつ処分庁がその取り消しが公共の利益に反するのを認めるとき、裁判所が違法性を認めながらも取り消し請求を棄却する判決

*「違法ではある、けど取り消しちゃうともっと公益に反するとき」→違法認定取消棄却

【取り消しと撤回の明白な違い】

 

瑕疵

決定主体

目的

原因

効果遡及

決定後取消

取り消し

ある場合

処分庁、

監督行政庁、裁判所

違法性回復

成立時の瑕疵

遡及あり

(行政行為自体が無効化)

取り消し、撤回不可

撤回

ない場合

処分庁のみ(監督行政庁の撤回命令は可能)

公益適合性回復

公益上の支障、義務違反

遡及なし

(行政行為は有効)

取り消し、撤回不可









inserted by FC2 system